育児・介護支援
ライフプラン休暇
業務外の傷病、子供の育児、家族の看護などで5日以上休業する必要がある場合、積み立てた日数の範囲内で取得することができます。
出産休暇
女性社員が出産する場合、産前6週間、産後8週間まで休暇を取得できます。
育児休業
子が1歳6ヵ月に達するまでの間、育児休業をすることができます。
介護休業
家族の介護のため勤務ができない場合は、介護休業をすることができます。
育児及び介護のための短時間勤務
小学校3年生までの子を養育する社員、または家族を介護する社員は、短時間勤務制度が利用できます。
子の看護休暇制度
病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得できる制度です。
育児及び介護のための時間外労働の制限
3歳に満たない子を養育する社員が、時間外労働の免除を申し出た場合は、所定の労働時間を超えて勤務を命ぜられることはありません。
また、小学校就学の始期までの子を養育、または家族を介護する社員が、時間外労働の制限を申し出た場合は、1か月について24時間・1年間について150時間を超えて勤務を命ぜられることはありません。